【交通事故被害者の方へ】弁護士が解説 むち打ち損傷で後遺障害を獲得するための3つのポイント
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 Published On Jan 8, 2022

交通事故の被害に遭って「むちうち」となり、痛みが継続していても、すべてのケースで後遺障害が認められるわけではありません。
この動画では、交通事故でむちうちを負った方が、後遺障害の申請を検討する上で押さえていただきたいポイントを解説します。

交通事故の多くは追突事故と言われています。
追突事故被害に遭った場合、被害者の大半は「頚椎捻挫」、「腰椎捻挫」など、いわゆる「むちうち」(むち打ち損傷)を受傷する傾向にあります。

むちうちの被害にあった場合、6ヶ月以上通院・治療を継続してもなお、頚部や腰部の痛みが回復しないこともあります。このように痛みが長期化する場合には、神経症状が残存しており、後遺障害等級が認定される可能性があります。

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※ このチャンネルは、弁護士法人長瀬総合法律事務所(茨城県弁護士会所属)が運営しています。
※ なお、本動画の内容は、動画公開時点の情報に基づき作成しておりますが、最新の法例、判例等との一致を保証するものではありません。個別の案件につきましてはご相談ください。

◆チャプター◆ 視聴時間:約21分
00:00:はじめに
01:25:むち打ち損傷で想定される後遺障害等級
03:08:後遺障害等級が認定された場合の損害額
06:32:後遺障害認定のポイント(むち打ち損傷)
17:00:後遺障害診断書の書式・記載内容
17:57:神経学的所見の推移について
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