障害年金 診断書の解説 統合失調症(遡及は不支給) 現在分は3級認定 遡及時点で家業の手伝いをいていたことから、働けるとみなされて遡及分は不支給 精神疾患 受給事例 秋田 社労士
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 Published On Dec 23, 2022

秋田障害年金相談室は、秋田市卸町にある社会保険労務士事務所です。
https://support-biz.com/sho
LINEやチャットでも相談できますので、お気軽にお声がけください。
◎ブログ
https://ameblo.jp/chushokigyo-kasseika/

タイトル▼
障害年金 診断書の解説 統合失調症(遡及は不支給 無職) 精神疾患 受給事例 秋田 社労士

動画内容▼
秋田障害年金相談室です。
精神の障害年金の認定で重要なポイントが4つあります。

1つ目が病名です。
この診断書の病名は対象になりますが、神経症や適応障害などのストレス性の病名は原則対象外です。神経症などでも、診断書の備考欄に「精神病の病態を示している」という記載があれば、対象になりえます。

2つ目が、就労状況。
2級の目安は、原則、無職。又は、障碍者枠で短時間
3級の目安は、障碍者雇用枠、又は、障害についてかなり配慮を受けて勤務している状況です。
一般雇用の正社員の方で欠勤が多い方は2級や3級の認定をうける事例もごくまれにあります。
詳しくはブログで紹介しています。

3つ目が、日常生活能力の点数。
統計表の動画で、詳しく解説しています。

4つ目は、同居者がいること。
一人暮らしができると、症状が軽いと誤解されるリスクがあります。

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